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WORK 遺言のこと

  • こんなときはご相談ください

    こんなときはご相談ください

    • 当事務所の報酬

      ●自筆証書遺言の作成
      「自筆証書遺言」(法務局保管制度)

      ※司法書士基本報酬額:金79,800円
      (別途、法務局手数料金3,900円が必要です。)
      (戸籍の収集、財産資料の収集、遺言の文案作成を含みます。)

      ●公正証書遺言の作成
      「公正証書遺言」(公証人役場)

      ※司法書士基本報酬額:金79,800円
      (別途、公証人手数料金2万円~金5万円及び証人立会い報酬金2万円が必要です。)
      (戸籍の収集、財産資料の収集、遺言の文案作成を含みます。)

    • ポイント①

      ●遺言はどんなときに?

      遺言は、次のような場合に検討しましょう。遺言があることでご家族の安心に繋がります。

      ※遺言の典型事例※
      ①相続人間の遺産トラブルを避けたいとき
      ②行方不明、音信不通の相続人がいるとき
      ③相続人以外の大切な方に遺産を引き継ぎたいとき
      ④特定の相続人に多く遺産を引き継ぎたいとき
      ⑤家族へのメッセージや葬儀・納骨に関する希望があるとき

    • ポイント②

      ●遺言のメリットは?

      遺言には、次のようなメリットがあります。法律の定めによらないスムーズな遺産の引き継ぎが可能です。

      ※遺言のメリット※
      ①相続人全員で話し合う遺産分割協議が不要となる
      ②行方不明の相続人がいても、遺産を引き継ぐことができる
      ③法定相続人以外にも、遺産を引き継ぐことができる
      ④感謝の言葉やメッセージを伝えることができる

      遺言は法律の定めに優先するので、その内容どおりに遺産を引き継ぐことができます。また、相続人全員で話し合う遺産分割協議が不要となるので、ご家族間の遺産トラブルを防止し、相続手続きの負担も軽減されます。

      葬儀の喪主、仏壇やお墓の継承者、遺言執行者を指定したり、相続人の廃除や遺産分割を禁止したりと、遺産の引き継ぎ以外にも幅広い内容を記すことができます。

    • ポイント③

      ●自筆証書遺言の書き方は?

      自筆証書遺言とは、遺言者本人がその全文を自筆にて作成する遺言書です。そのメリットとデメリットは次のとおりです。

      【自筆証書遺言のメリット】
      ①ご自身のみで作成できるので、費用がかからない
      ②ご自身のみでいつでも書き直し、又は廃棄できる

      【自筆証書遺言のデメリット】
      ①法律上の要件を満たしていないと無効となってしまう
      ②紛失したり、忘れ去られたり、隠されたりする可能性がある
      ③相続人は、裁判所へ「遺言書の検認」を請求する必要がある

      自筆証書遺言では、法務局で保管する「自筆証書遺言書保管制度」の利用をお勧めします。これにより、遺言書の紛失、隠匿、改ざんのリスクがなくなり、相続人に遺言書の存在を通知するサービスなどもあります。また、裁判所での遺言書の検認も不要となります。「自筆証書遺言書保管制度」の手数料は、金3,900円です。

    • ポイント④

      ●公正証書遺言の書き方は?

      公正証書遺言とは、証人2名の立会いのもと、公証人が遺言者の口述に基づいて作成する遺言書です。そのメリットとデメリットは次のとおりです。

      【公正証書遺言のメリット】
      ①法律上の要件を備えている
      ②遺言者の意思能力、内容や解釈をめぐる争いが起こりにくい
      ③原本は公証役場に保管される
      ④字が書けなくても作成できる
      ⑤裁判所における「遺言書の検認」が不要である

      【公正証書遺言のデメリット】
      ①作成するのに費用がかかる
      ②訂正や撤回する場合、公証役場で行うには手間と費用がかかる

      公正証書遺言の公証人手数料は、財産の価額により累進的に定められています。一般的には、金2万円~金5万円程度が多いです。また、公証人に病院、自宅、老人ホームなどへの出張をお願いする場合には、日当、交通費等が別途必要となります。

    • ポイント⑤

      ●遺言の注意事項は?

      遺言書には、自身が自筆で作成する自筆証書遺言と公証役場で作成する公正証書遺言があります。いずれの遺言書もその形式が法律で厳格に定められているので、これに反する遺言書は無効となる場合があります。

      遺言書の内容によっては、相続税が高額となったり、遺留分の請求を受けたり、事業承継に支障が生じたりする場合があります。また、遺言書の文言によっても、遺言執行の場面で実行できなくなる恐れがあります。

      法務局や公証役場では、遺言書の形式をチェックしていただけます。しかし、相続人間の利益調整、遺留分、事業承継、相続税などに関する助言は行われませんので、事前に司法書士、税理士等のチェックを受けていただくことをお勧めします。

      遺言書の作成に際しては、遺留分に配慮する必要があります。
      「遺留分」とは、遺言をもってしても奪えない、相続人が必ずもらえる遺産のことです。たとえば、「特定の相続人に全ての遺産を引き継ぐ」と遺言したとしても、他の相続人から遺留分を請求されれば遺留分相当額を支払わなければなりません。

  • よくある質問

    よくある質問

    • 質問①

      Q.遺言書の作成の見積もりをお願いできますか?

      A.当事務所における自筆証書遺言、公正証書遺言の作成に係る司法書士基本報酬額は金79,800円です。

    • 質問②

      Q.無料相談の予約はどうしたらよいですか?

      A.ご相談のご予約は、随時受付しております。お電話又はメールにて、お気軽にお申し込みくださいませ。

    • 質問③

      Q.土日も無料相談してもらえますか?

      A.土曜日の午前中は、原則として営業しております。土曜日の午後又は日曜日をご希望の場合は、お時間を調整させていただきます。

    • 質問④

      Q.どのタイミングでご相談すればよいでしょうか?

      A.お早めにご相談ください。ご家族の事情によっては、遺言が無いと相続人が困られる場合もあります。

    • 質問⑤

      Q.相談に際して、必要な書類はありますか?

      A.戸籍、固定資産税課税明細書、預貯金通帳等がございましたらご持参ください。また、正式なご依頼に際しては、運転免許証及び認め印が必要となります。それらがない場合でもご相談は可能ですので、お気軽にお問い合わせくださいませ。

    • 質問⑥

      Q.遺言書の作成は、どのような場合に検討すべきでしょうか?

      A.相続人間の遺産トラブルを避けたいとき、行方不明、音信不通の相続人がいるとき、相続人以外の大切な方に遺産を引き継ぎたいとき、特定の相続人に多く遺産を引き継ぎたいとき、家族へのメッセージや葬儀・納骨に関する希望があるときなどにご検討ください。

    • 質問⑦

      Q.遺言書の作成に際し、注意すべきことはありますか?

      A.遺言書の内容によっては、相続税が高額となったり、遺留分の請求を受けたり、事業承継に支障が生じたりする場合があります。また、遺言書の文言によっても、遺言執行の場面で実行できなくなる恐れがあります。

    • 質問⑧

      Q.法務局や公証役場で遺言書を作成できると聞きましたが?

      A.法務局や公証役場では、遺言書の形式をチェックしていただけます。しかし、相続人間の利益調整、遺留分、事業承継、相続税などに関する助言は行われませんので、事前に司法書士、税理士等のチェックを受けていただくことをお勧めします。

    • 質問⑨

      Q.遺言書を自分で作成することはできますか?

      A.これまでの実務経験上、適法で有効な自筆証書遺言に出会ったことがありません。ご自身で作成される場合はくれぐれも厳格な形式にご注意ください。

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    土地を買ったり、建物を新築したときには、不動産登記(法務局での登録)が必要となります。また、土地や建物の贈与、離婚に伴う財産分与、住宅ローンによる抵当権の設定及び抹消も同様です。
    当事務所では、各種不動産登記の代行を通じて、皆さまの大切な不動産をお守りいたします。

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    ご家族・ご親族が亡くなると、その遺産を相続することになります。土地や建物・預貯金・株式・保険などの名義変更には、それぞれに定められた申請や手続きが必要になります。
    当事務所では、これら相続による申請や手続きの代行を通じて、スムーズな遺産の引き継ぎをサポートいたします。

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    ご家族・ご親族が亡くなると、その遺産を相続することになります。そして、遺産には土地建物や預貯金などのプラスのものだけではなく、借金や連帯保証などのマイナスのものも含まれます。借金など多額のマイナスがある場合、被相続人と疎遠で生活状況がよくわからない場合などには、相続放棄により遺産の引き継ぎを回避しましょう。
    当事務所では、安全で確実な相続放棄をサポートいたします。

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    成年後見制度とは、認知症や知的障がいなどにより、財産の管理に必要な判断能力が不十分である方が不利益を被らないように、後見人が財産の管理を代行する制度です。
    すでに判断能力が失われている場合は、家庭裁判所より後見人を選出する「法定後見制度」を利用します。
    今は大丈夫だが、将来の備えとして後見人を決めておきたい方は「任意後見制度」を利用します。

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    債務整理とは、借金の返済がほぼ不可能である場合に、借金額を減額または0にする方法です。
    生活の立て直しができるというメリットはありますが、当然ながらデメリットなしに利用できるものではありませんので、利用する場合は注意が必要です。
    当事務所では、各方法のサポートをいたします。

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