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WORK 土地・建物(家)の
登記のこと

  • こんなときはご相談ください

    こんなときは
    ご相談ください

    • 報酬

      ●土地や中古住宅(家)を買うとき
      「所有権移転登記(売買登記)」

      司法書士報酬:40,000円
      ※登録免許税として、土地固定資産評価額×1.5%、建物固定資産評価額×2%または0.3%(住宅用家屋証明書を取得の場合)が別途かかります。

      ●建物(家)を新築するとき
      「建物表題登記」「所有権保存登記」

      土地家屋調査士報酬:70,000円
      司法書士報酬:20,000円
      ※登録免許税として、建物固定資産評価額×0.4%または0.15%(住宅用家屋証明書を取得の場合)が別途かかります。

      ●住宅ローンを利用するとき
      「抵当権設定登記」

      司法書士報酬:40,000円
      ※ただし、土地売買登記または建物新築登記と同時の場合は30,000円
      ※登録免許税として、債権額×0.4%または0.1%(住宅用家屋証明書を取得の場合)が別途かかります。

      ●生前に贈与するとき
      「所有権移転登記(贈与登記)」

      司法書士報酬:40,000円
      ※登録免許税として、土地固定資産評価額×2%、建物固定資産評価額×2%が別途かかります。

      ●離婚により財産分与するとき
      「所有権移転登記(財産分与登記)」

      司法書士報酬:40,000円
      ※登録免許税として、土地固定資産評価額×2%、建物固定資産評価額×2%が別途かかります。

      ●住宅ローンを返済したとき
      「抵当権抹消登記」

      司法書士報酬:15,000円
      ※消費税および登録免許税等実費立替金を含みます。

    • 事例①

      ●土地や中古住宅(家)を買うとき

      土地や建物(家)を購入したときは、自分の名義にするために「所有権移転登記(売買)」を行います。

      所有権移転登記をしないでいると、たとえば、売主が自己の名義のままであることを利用して第三者に重ねて売却することもできてしまいます。そのため、売買代金の支払いと同時に所有権移転登記ができるよう、売買代金の決済に司法書士が立ち会うようにしています。

      夫婦共有名義とするときは、その持分に注意してください。住宅ローン控除は、持分に連動して決定される仕組みとなっているため、適当な持分にしてしまうと住宅ローン控除が満額受けられなくなってしまいます。

      住宅ローンを利用する場合は、売買代金の支払いと同時に金融機関の担保としての「抵当権設定登記」が必要です。

    • 事例②

      ●建物(家)を新築するとき

      建物(家)を新築するときは、土地と建物(家)それぞれに対応した不動産登記が必要になります。

      土地については、自分の名義にするために「所有権移転登記(売買)」を行います。
      ※すでに所有している土地に建物(家)を建てる場合は不要です。

      建物(家)については、「建物表題登記」と「所有権保存登記」を行います。
      新築した建物(家)は自動的に登記されませんので、どんな構造でどれぐらいの大きさなのかを建物表題登記で、その所有者を所有権保存登記により登録します。

      夫婦共有名義とするときは、その持分に注意してください。住宅ローン控除は、持分に連動して決定される仕組みとなっているため、適当な持分にしてしまうと住宅ローン控除が満額受けられなくなってしまいます。

      住宅ローンを利用する場合は、建物代金の支払いと同時に、金融機関の担保としての「抵当権設定登記」が必要です。

    • 事例③

      ●住宅ローンを利用するとき

      土地や建物(家)の購入に際して、住宅ローンを利用するときは、「抵当権設定登記」が必要です。

      抵当権とは住宅ローンを返済できない場合に備えて、購入する土地や建物(家)を銀行が担保として押さえておくために行います。もしも住宅ローンの返済ができなくなってしまったら、抵当権が設定された土地と建物(家)が銀行によって競売にかけられてしまうので、将来を見据えた無理のない返済計画を立てましょう。

    • 事例④

      ●生前に贈与するとき

      生前に土地や建物(家)を贈与するときは、名義を変更するために「所有権移転登記(贈与)」を行います。

      贈与とは生前に親族などへ財産を引き継ぐために、贈与する人(贈与者)と贈与される人(受贈者)との間で成立する契約のことです。贈与は生前に行うものであり、死亡により財産を引き継ぐ相続とは異なります。

      土地や建物(家)の贈与では、贈与税、不動産取得税および登録免許税が高額となる場合があり、実行前にそれらの概算額を把握することがとても重要です。

      生前贈与にはメリットとデメリットがありますので、ぜひ一度ご相談ください。

    • 事例⑤

      ●離婚により財産分与するとき

      離婚により土地や建物(家)を財産分与をするときは、名義を変更するために「所有権移転登記(財産分与)」を行います。

      財産分与とは、離婚に際して夫婦が結婚生活の中で協力して築き上げた財産を公平に分け合うことです。離婚の理由に関わらず、離婚した人はその相手方に対して財産分与を請求することができます。

      所有権移転登記(財産分与)は、財産分与をする人(分与者)と財産分与を受ける人(被分与者)の協力・同意を得て進めていくことになります。所有権移転登記ができるのは離婚成立後(離婚届提出後)なので、離婚協議書の作成、登記必要書類などの準備は事前に済ませておくことがとても重要です。

      また、住宅ローンは金融機関との契約によるものなので、財産分与の影響は一切ありません。したがって、住宅ローンの変更を希望する場合は、別途金融機関との協議が必要になります。

      土地や建物(家)の財産分与を受けようとするときは、離婚届を出す前に司法書士へご相談ください。スムーズな財産分与ができるように支援いたします。

    • 事例⑥

      ●住宅ローンを返済したとき

      住宅ローンを返済したときは、「抵当権抹消登記」を行います。

      抵当権抹消登記は、ご自身で法務局でお手続きをされるケースもあるようですが、法務局の営業時間は平日8:30~17:15であり、一般的に3~4回は法務局へ出向くことになりますので、ぜひ司法書士をご利用ください。

  • よくある質問

    よくある質問

    • 質問①

      Q.登記費用の見積もりをお願いできますか?

      A.土地の売買登記は土地の評価額および住宅ローンご利用額、建物の新築登記は建物の構造および住宅ローンご利用額を教えていただければ算定できます。
      その他の登記は、土地建物の評価額を教えていただければ算定可能です。

    • 質問②

      Q.無料相談の予約はどうしたらよいですか?

      A.ご相談の予約は、随時受付しております。お電話またはメールにて、お気軽にお申し込みくださいませ。

    • 質問③

      Q.土日も無料相談してもらえますか?

      A.土曜日の午前中は原則として営業しております。
      土曜日の午後または日曜日は、ご予約時にお時間を調整のうえ対応いたします。

    • 質問④

      Q.相談に際して、必要な書類などはありますか?

      A.契約書、固定資産評価証明書などがございましたら、ご持参ください。
      それらがない場合でもご相談は可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。

    • 質問⑤

      Q.どのタイミングでご相談すればよいでしょうか?

      A.土地の売買登記は売買代金決済の1週間前、建物の新築登記は引き渡し2~3週間前までにご相談いただければスムーズです。その他の登記は随時ご相談ください。

    • 質問⑥

      Q.生前に息子に不動産を相続させたいのですが

      A.生前は相続ではなく贈与となります。贈与は相続に比べて税金が高額となりますので、一般的にはおすすめしません。ただし、不動産の価格が低廉である場合、相続税の節税効果が期待できる場合、将来の相続でトラブルが懸念される場合は検討の余地があります。

    • 質問⑦

      Q.離婚により不動産の財産分与を受ける場合、住宅ローンはどうなりますか?

      A.住宅ローンは金融機関との契約によるものなので、財産分与の影響は一切ありません。住宅ローンの変更を希望する場合は、別途金融機関との協議が必要となります。

    • 質問⑧

      Q.自分でも不動産登記をすることはできますか?

      A.抵当権抹消登記はご自身で行うことも可能だと思いますが、法務局の営業時間は平日8:30~17:15であり、3~4回程度は法務局へ出向く必要がありますので、ぜひ司法書士をご利用ください。

    • 質問⑨

      Q.県外の不動産の登記もお願いできますか?

      A.当事務所はオンライン申請に対応していますので、県外の場合でも追加報酬なくお手続きが可能です。
      ただし、土地の売買決済で遠方の金融機関での立ち会いを要する場合などは、追加報酬を頂戴しております。

WORK その他の業務

  • 相続名義変更のこと

    相続名義変更のこと

    ご家族・ご親族が亡くなると、その遺産を相続することになります。土地や建物(家)、預貯金、株式、保険などの名義変更には、それぞれの財産ごとに定められた申請や手続きが必要になります。
    当事務所では、これら相続による申請や手続きの代行が可能ですので、お気軽にご相談ください。
    スムーズな遺産の引き継ぎをサポートいたします。

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  • 相続放棄のこと

    相続放棄のこと

    ご家族・ご親族が亡くなると、その遺産を相続することになります。そして、遺産には不動産や預貯金などのプラスのものだけではなく、借金や連帯保証などのマイナスのものも含まれます。借金など多額のマイナスがある場合、被相続人と疎遠で生活状況がよくわからない場合などには、相続放棄により遺産の引き継ぎを回避しましょう。
    当事務所では、相続放棄の代行が可能ですので、お気軽にご相談ください。安全で確実な相続放棄をサポートいたします。

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  • 遺言のこと

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    遺言とは、自身が所有している財産をどのように分配するかなどを書面(遺言書)に記すことです。
    遺言書があると相続人は遺産分割協議を行う必要がなくなり、手続きの負担もトラブルの危険も減ります。
    残された家族にスムーズに遺産を引き継ぎたいとお考えの方は、一度ご相談ください。しっかりと効力を発揮できる遺言書の作成をお手伝いいたします。

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    会社や法人を設立するときは、会社・法人登記が必要になります。設立だけでなく、役員・社名・住所・事業内容の変更や会社を閉じる時にも必要になります。
    当事務所では、各種会社・法人登記の代行が可能ですので、手続きに時間を取られたくないとお考えの経営者様は、ぜひご相談ください。

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  • 成年後見のこと

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    成年後見制度とは、認知症や知的障がいなどにより、財産の管理に必要な判断能力が不十分である方が不利益を被らないように、後見人が財産の管理を代行する制度です。
    すでに判断能力が失われている場合は、家庭裁判所より後見人を選出する「法定後見制度」を利用します。
    今は大丈夫だが、将来の備えとして後見人を決めておきたい方は「任意後見制度」を利用します。

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  • 債務整理のこと

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    債務整理とは、借金の返済がほぼ不可能である場合に、借金額を減額または0にする方法です。
    生活の立て直しができるというメリットはありますが、当然ながらデメリットなしに利用できるものではありませんので、利用する場合は注意が必要です。
    当事務所では、各方法のサポートをいたします。

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