WORK 相続放棄のこと
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こんなときは
ご相談ください-
報酬
司法書士基本報酬:50,000円
※除籍謄本等の収集、相続放棄申述書の作成および家庭裁判所への提出代行を含みます。
※2名以上の場合は1名あたり20,000円の加算となります。 -
事例
[事例1]
被相続人に多額の借金があるとき
[事例2]
被相続人と疎遠で生活状況がよくわからないとき
[事例3]
一切の遺産の引き継ぎを望まないとき
[事例4]
特定の相続人に遺産を引き継がせたいとき -
ポイント①
●相続放棄をするとどうなる?
「相続放棄」が認められると、法律の定めにより遺産を引き継ぐとされた人(法定相続人)は、はじめから相続人ではなかったものとみなされ、一切の遺産を引き継がなくなります。ここで注意すべきは、不動産や預貯金などのプラスは残して、借金や連帯保証などのマイナスのみを放棄することはできず、すべての遺産を放棄するという点です。つまり、0か100かの選択になります。
相続放棄は、他の相続人の同意を得ることなく、相続人が個別に申請可能です。そして、法定相続人である子の全員が相続放棄した場合には、被相続人の親や兄弟姉妹が相続することになります。
一般的にプラスとマイナスを比較し、マイナスの方が大きい場合は相続放棄をした方がよいでしょう。しかし、自宅を手放したくないといった場合の選択肢として、限定承認という制度があります。「限定承認」は、プラスとマイナスを比較し、プラスが残った場合にだけ遺産を引き継ぐ制度です。
相続放棄または限定承認は、自己のために相続があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申請しなくてはならないため、遺産や相続人の状況をいち早く把握することがとても重要です。 -
ポイント②
●相続放棄はどうやってするの?
「相続放棄」は、自己のために相続があったことを知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する必要があります。
※相続放棄の流れ※
①相続の開始を知る(=自分が相続人であることを知る)
②被相続人の遺産を把握する
③除籍謄本などの相続放棄必要書類を収集する
④相続放棄申述書を作成し、家庭裁判所へ提出する
⑤家庭裁判所から届いた照会書に回答し返送する
⑥家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届く
※①から④までが3ヶ月以内。 -
ポイント③
●相続放棄ができなくなるのはどんなとき?
相続放棄の期限である「自己のために相続があったことを知ってから3ヶ月以内」を過ぎると原則として相続放棄は認められず、自動的に遺産を引き継ぐことになります。そして、「自己のために相続があったことを知ったとき」とは、一般的に被相続人の死亡や先順位相続人の相続放棄を知ったときを指します。なお、遺産の把握に時間を要する場合などやむを得ない場合には、あらかじめ家庭裁判所に期間伸長の申し立てをすることにより、期限の延長が認められる場合があります。
原則として、相続放棄の期限を過ぎると相続放棄は認められません。ただし、極めて例外的ではありますが、遺産がまったくないと信じており、かつそう信じてもやむを得ない事情がある場合には、相続放棄が認められる余地があります。この場合、家庭裁判所からの照会に真摯に対応し、真にやむを得ない事情があったことを積極的に証明することが求められます。
また、遺産を処分したり、隠したりした場合は遺産を引き継いだものとみなされ、相続放棄が認められなくなります。預貯金の払い戻し、保険の請求手続きはもちろんのこと、負債の支払いもしない方が賢明です。よかれと思った行動で相続放棄が認められなくなることもあるので、まずは司法書士へご相談ください。
よくある質問
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質問①
Q.相続放棄の見積もりをお願いできますか?
A.相続の概要と相続放棄を検討されている方の人数を教えていただければ算定可能です。まずは無料相談にて、「相続放棄の流れと報酬額のご案内」パンフレットをお渡しします。 -
質問②
Q.無料相談の予約はどうしたらよいですか?
A.ご相談の予約は、随時受付しております。お電話またはメールにて、お気軽にお申し込みくださいませ。 -
質問③
Q.土日も無料相談してもらえますか?
A.土曜日の午前中は、原則として営業しております。
土曜日の午後または日曜日は、ご予約時にお時間を調整のうえ対応いたします。 -
質問④
Q.どのタイミングでご相談すればよいでしょうか?
A.相続放棄は一刻を争います。今すぐにご相談ください。 -
質問⑤
Q.相談に際して、必要な書類などはありますか?
A.相続関連資料、遺産関連資料などがございましたらご持参ください。また、正式依頼の場合は運転免許証および認め印もご持参ください。
それらがない場合でもご相談は可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。 -
質問⑥
Q.相続放棄はどのような場合に検討すべきでしょうか?
A.借金など多額のマイナスがある場合、被相続人と疎遠で生活状況がよくわからない場合、一切の遺産の引き継ぎを望まない場合などにご検討ください。 -
質問⑦
Q.相続放棄に際し、注意すべきことはありますか?
A.遺産を処分したり、隠したりした場合には遺産を引き継いだものとみなされ、相続放棄が認められなくなります。預貯金の払い戻し、保険の請求手続きはもちろんのこと、負債の支払いもしない方が賢明です。 -
質問⑧
Q.相続放棄に期限はありますか?
A.相続放棄の期限は、「自己のために相続があったことを知ってから3ヶ月以内」です。これを過ぎると原則として相続放棄は認められず、自動的に遺産を引き継ぐこととなります。 -
質問⑨
Q.相続放棄を自分で申請することはできますか?
A.期限まで余裕があり、単純な事案であればご自身で行っていただくことも十分可能です。 -
質問⑩
Q.県外の家庭裁判所でも対応していただけますか?
A.郵送でのやりとりになるため、県外の家庭裁判所にも追加報酬なく対応できます。
WORK その他の業務
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土地・建物(家)の
登記のこと土地を購入したり、建物(家)を新築したときは、不動産登記が必要です。また、贈与や財産分与、測量や境界確定といろいろな場面で不動産登記が必要となります。
当事務所では、各種不動産登記の代行が可能ですので、お気軽にご相談ください。不動産登記を通じて、皆様の大切な不動産をお守りいたします。 -
相続名義変更のこと
ご家族・ご親族が亡くなると、その遺産を相続することになります。土地や建物(家)、預貯金、株式、保険などの名義変更には、それぞれの財産ごとに定められた申請や手続きが必要になります。
当事務所では、これら相続による申請や手続きの代行が可能ですので、お気軽にご相談ください。
スムーズな遺産の引き継ぎをサポートいたします。 -
遺言のこと
遺言とは、自身が所有している財産をどのように分配するかなどを書面(遺言書)に記すことです。
遺言書があると相続人は遺産分割協議を行う必要がなくなり、手続きの負担もトラブルの危険も減ります。
残された家族にスムーズに遺産を引き継ぎたいとお考えの方は、一度ご相談ください。しっかりと効力を発揮できる遺言書の作成をお手伝いいたします。 -
会社・法人の登記のこと
会社や法人を設立するときは、会社・法人登記が必要になります。設立だけでなく、役員・社名・住所・事業内容の変更や会社を閉じる時にも必要になります。
当事務所では、各種会社・法人登記の代行が可能ですので、手続きに時間を取られたくないとお考えの経営者様は、ぜひご相談ください。 -
成年後見のこと
成年後見制度とは、認知症や知的障がいなどにより、財産の管理に必要な判断能力が不十分である方が不利益を被らないように、後見人が財産の管理を代行する制度です。
すでに判断能力が失われている場合は、家庭裁判所より後見人を選出する「法定後見制度」を利用します。
今は大丈夫だが、将来の備えとして後見人を決めておきたい方は「任意後見制度」を利用します。 -
債務整理のこと
債務整理とは、借金の返済がほぼ不可能である場合に、借金額を減額または0にする方法です。
生活の立て直しができるというメリットはありますが、当然ながらデメリットなしに利用できるものではありませんので、利用する場合は注意が必要です。
当事務所では、各方法のサポートをいたします。
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