WORK 会社・法人の登記のこと
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こんなときは
ご相談ください-
報酬
●株式会社を設立するとき
「株式会社設立登記」
司法書士基本報酬:100,000円
※電子定款の作成および認証代理、その他登記必要書類の作成を含みます。
※公証役場手数料として53,000円、登録免許税として150,000円が別途かかります。
●一般社団法人を設立するとき
「一般社団法人設立登記」
司法書士基本報酬:100,000円
※電子定款の作成および認証代理、その他登記必要書類の作成を含みます。
※公証役場手数料として53,000円、登録免許税として60,000円が別途かかります。
●役員を変更するとき
「役員変更登記」
司法書士基本報酬:40,000円
※株主総会議事録、取締役会議事録など登記必要書類の作成を含みます。
※登録免許税として10,000円が別途かかります。
●社名・住所・事業内容などを変更するとき
「商号変更・本店移転・目的変更登記申請」
司法書士基本報酬:40,000円
※株主総会議事録、取締役会議事録など登記必要書類の作成を含みます。
※登録免許税として30,000円が別途かかります。
●解散・清算するとき
「解散・清算結了登記」
司法書士基本報酬:80,000円
※株主総会議事録、取締役会議事録など登記必要書類の作成を含みます。
※登録免許税として41,000円が別途かかります。 -
事例①
●株式会社を設立するとき
株式会社を設立するにあたり、まずは定款を作成します。定款とは、法律にもとづき作成しなければならない会社の最重要規則です。適法に作成されているかを公証役場が認証します。
定款の認証後、法務局にて「株式会社設立登記」を行うことにより株式会社が成立します。株式会社は事業を通じて利益を追求し、その利益を株主に配当することを目的とする組織です。
会社の中身はよくわからないので、社名・住所・事業内容・役員・資本金などを法務局に登記します。そして、これらの登記内容に変更が生じた場合には、速やかに申請することが義務づけられています。 -
事例②
●一般社団法人を設立するとき
一般社団法人を設立するにあたり、まずは定款を作成します。定款とは、法律にもとづき作成しなければならない法人の最重要規則です。適法に作成されているかを公証役場が認証します。
定款の認証後、法務局にて「一般社団法人設立登記」を行うことにより、一般社団法人が成立します。一般社団法人は、事業を通じて公益を追求し、その利益を出資者に配当することができない組織です。
法人の中身はよくわからないので、法人名・住所・事業内容・役員・出資金などを法務局に登記します。そして、これらの登記内容に変更が生じた場合には、速やかに申請することが義務づけられています。 -
事例③
●役員を変更するとき
株式会社、一般社団法人などの役員は、法務局に登記されています。そして、役員に変更が生じた場合には、速やかに申請することが義務づけられています。
役員の任期には、とくに注意が必要です。任期満了による改選を忘れてしまって、ペナルティを受けることもありますので、適切に管理するよう心がけましょう。 -
事例④
●社名・住所・事業内容などを変更するとき
株式会社、一般社団法人などの社名・住所・事業内容・役員・資本金などは法務局に登記されています。そして、これらに変更が生じた場合には、速やかに申請することが義務づけられています。
これらの変更は、その変更が生じたときから2週間以内に法務局に申請しなければならず、その義務を怠ると過料の制裁を受けます。一般的に放置期間に応じて、過料が高額となります。
※会社・法人登記の種類(一部)※
①商号変更(社名を変更したとき)
②本店移転(住所を変更したとき)
③目的変更(事業内容を追加・変更したとき)
④増資(資本金を増加したとき) -
事例⑤
●会社・法人を解散・清算するとき
株式会社、一般社団法人などを閉じる時は、解散・清算を行います。
解散とは、会社・法人を消滅させるために今後は事業を行わないとする宣言です。そして清算とは、解散後に残った資産や債権債務を解消するために換金処分などを行うことです。すべての資産や債権債務が解消すると、会社・法人が完全に消滅することになります。
解散の決定後、法務局にて「解散登記」を行い、清算終了後、「清算結了登記」を行います。また、解散を決定したときは、その旨を官報で公告することが義務付けられています。
よくある質問
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質問①
Q.登記費用の見積もりをお願いできますか?
A.会社・法人の変更内容を教えていただければ算定可能です。 -
質問②
Q.無料相談の予約はどうしたらよいですか?
A.ご相談の予約は、随時受付しております。お電話またはメールにて、お気軽にお申込みくださいませ。 -
質問③
Q.土日も無料相談してもらえますか?
A.土曜日の午前中は、原則として営業しております。
土曜日の午後または日曜日は、ご予約時にお時間を調整のうえ対応いたします。 -
質問④
Q.相談に際して、必要な書類はありますか?
A.変更に関する資料などがございましたら、ご持参ください。それらがない場合でもご相談は可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。 -
質問⑤
Q.どのタイミングでご相談すればよいでしょうか?
A.設立登記は設立予定日の1ヶ月前、変更登記は変更日の1週間前までにご相談いただければスムーズです。 -
質問⑥
Q.定款を変更しました。どうすればよいですか?
A.公証役場での定款の認証が必要となるのは、設立時のみです。その後の変更は、自社で適切に管理するものとされています。定款の紛失などでお困りの場合は、ご相談ください。 -
質問⑦
Q.株式を譲渡しました。どうすればよいですか?
A.株主は登記事項ではありませんので、法務局への申請は不要です。株主と持ち株数は株主名簿に記載し、自社で適切に管理するものとされています。株式譲渡契約書などの作成も承りますので、ご相談ください。 -
質問⑧
Q.会社・法人登記を自社で行うことは可能ですか?
A.会社・法人登記はとても難解なので、おすすめしません。たとえば、役員変更といっても定款の定めにより会社ごとに取り扱いが異なるからです。本業を優先していただくためにも、ぜひ司法書士をご活用ください。
WORK その他の業務
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土地・建物の登記のこと
土地を買ったり、建物を新築したときには、不動産登記(法務局での登録)が必要となります。また、土地や建物の贈与、離婚に伴う財産分与、住宅ローンによる抵当権の設定及び抹消も同様です。
当事務所では、各種不動産登記の代行を通じて、皆さまの大切な不動産をお守りいたします。 -
相続名義変更のこと
ご家族・ご親族が亡くなると、その遺産を相続することになります。土地や建物・預貯金・株式・保険などの名義変更には、それぞれに定められた申請や手続きが必要になります。
当事務所では、これら相続による申請や手続きの代行を通じて、スムーズな遺産の引き継ぎをサポートいたします。 -
相続放棄のこと
ご家族・ご親族が亡くなると、その遺産を相続することになります。そして、遺産には土地建物や預貯金などのプラスのものだけではなく、借金や連帯保証などのマイナスのものも含まれます。借金など多額のマイナスがある場合、被相続人と疎遠で生活状況がよくわからない場合などには、相続放棄により遺産の引き継ぎを回避しましょう。
当事務所では、安全で確実な相続放棄をサポートいたします。 -
遺言のこと
遺言とは、自身が所有している財産をどのように分配するかを遺言書に記すことです。
遺言書がある場合、相続人全員による遺産分割協議を行うことなく、遺言書の内容どおりに遺産が引き継がれることになります。
当事務所では、安全で有効な遺言書の作成をお手伝いし、ご家族・ご親族様へのスムーズな遺産の引き継ぎをサポートいたします。 -
成年後見のこと
成年後見制度とは、認知症や知的障がいなどにより、財産の管理に必要な判断能力が不十分である方が不利益を被らないように、後見人が財産の管理を代行する制度です。
すでに判断能力が失われている場合は、家庭裁判所より後見人を選出する「法定後見制度」を利用します。
今は大丈夫だが、将来の備えとして後見人を決めておきたい方は「任意後見制度」を利用します。 -
債務整理のこと
債務整理とは、借金の返済がほぼ不可能である場合に、借金額を減額または0にする方法です。
生活の立て直しができるというメリットはありますが、当然ながらデメリットなしに利用できるものではありませんので、利用する場合は注意が必要です。
当事務所では、各方法のサポートをいたします。
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