WORK 土地・建物の登記のこと
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こんなときはご相談ください
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当事務所の報酬
●土地や建物を買うとき
「所有権移転登記」(売買登記)
※司法書士報酬額:金39,800円
※登録免許税:土地評価額×1.5%、建物評価額×2%又は0.3%
●建物を新築するとき
「建物表題登記」及び「所有権保存登記」
※土地家屋調査士報酬額:金69,800円
※司法書士報酬額:金19,800円
※登録免許税:建物評価額×0.4%又は0.15%
●住宅ローンを利用するとき
「抵当権設定登記」
※司法書士報酬額:金34,800円
※登録免許税:債権額×0.4%又は0.1%
●生前に贈与するとき
「所有権移転登記」(贈与登記)
※司法書士報酬額:金39,800円
※登録免許税:土地評価額×2%、建物評価額×2%
●離婚により財産分与するとき
「所有権移転登記」(財産分与登記)
※司法書士報酬額:金39,800円
※登録免許税:土地評価額×2%、建物評価額×2%
●住宅ローンを完済したとき
「抵当権抹消登記」
※司法書士報酬額(登録免許税及び実費消費税込み):金14,800円
(但し、土地建物が3個以上の場合は、1個当たり金2,000円の加算となります。) -
事例①
●土地や建物を買うとき
土地や建物を購入するときは、自分の名義とするための「所有権移転登記」(売買登記)を行います。
一般的に売買代金は高額であることから、その支払いと同時に「所有権移転登記」が安全に行えるよう、売買代金の決済に司法書士が立ち会います。
夫婦共有名義とするときは、夫婦それぞれの持分に注意が必要です。住宅ローン控除は、その持分に連動して決定される仕組みとなっているため、適当な持分にしてしまうと住宅ローン控除が満額受けられなくなってしまいます。
住宅ローンを利用する場合は、売買代金の支払いと同時に金融機関の担保としての「抵当権設定登記」が必要となります。 -
事例②
●建物を新築するとき
建物を新築するときは、自分の名義とするための「建物表題登記」及び「所有権保存登記」(新築登記)を行います。
新築した建物は自動的に登記(法務局の登録)されませんので、まずは「建物表題登記」によりその種類・構造・床面積等を登録し、続いて「所有権保存登記」により所有者を登録します。
夫婦共有名義とするときは、夫婦それぞれの持分に注意が必要です。住宅ローン控除は、持分に連動して決定される仕組みとなっているため、適当な持分にしてしまうと住宅ローン控除が満額受けられなくなってしまいます。
住宅ローンを利用する場合は、建物代金の支払いと同時に金融機関の担保としての「抵当権設定登記」が必要となります。 -
事例③
●住宅ローンを利用するとき
住宅ローンを利用するときは、「抵当権設定登記」が必要となります。
住宅ローンの利用に際しては、その返済ができない場合に備えて、金融機関に対して土地や建物に抵当権(担保)を設定する必要があります。そして、「抵当権設定登記」と引き換えに住宅ローンが実行される仕組みとなっています。 -
事例④
●生前に贈与するとき
土地や建物の贈与を受けるときは、自分の名義とするための「所有権移転登記」(贈与登記)を行います。
贈与とは生前に親族などへ財産を引き継ぐために、贈与する人(贈与者)と贈与される人(受贈者)との間で成立する契約のことです。贈与は生前に行うものであり、死亡により財産を引き継ぐ相続とは異なります。
土地や建物の贈与では、贈与税、不動産取得税および登録免許税が高額となる場合があり、実行前にそれらの概算額を把握することがとても重要です。 -
事例⑤
●離婚により財産分与するとき
離婚により土地や建物の財産分与を受けるときは、自分の名義とするための「所有権移転登記」(財産分与登記)を行います。
財産分与とは、離婚に際して夫婦が婚姻生活の中で協力して築き上げた財産を公平に分け合うことです。離婚の理由に関わらず、離婚した人はその相手方に対して財産分与を請求することができます。
「所有権移転登記」は、元夫婦が協力して進めていきます。「所有権移転登記」ができるのは離婚成立後(離婚届提出後)なので、離婚協議書の作成、登記必要書類などの準備は事前に済ませておきましょう。
また、住宅ローンは金融機関との契約によるものなので、財産分与の影響は一切ありません。したがって、住宅ローンの変更を希望する場合は、別途金融機関との協議が必要になります。 -
事例⑥
●住宅ローンを完済したとき
住宅ローンを完済したときは、「抵当権抹消登記」を行います。
住宅ローンに係る「抵当権設定登記」は、その完済時に自動的に抹消されませんので、「抵当権抹消登記」を申請する必要があります。
「抵当権抹消登記」をご自身でなされる方もいらっしゃいますが、一般的には、事前予約のうえ、法務局の営業時間(平日8:30~17:15)に3~4回程度出向く必要があるようです。
よくある質問
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質問①
Q.登記費用の見積もりをお願いできますか?
A.土地の売買登記は土地の評価額及び住宅ローンご利用額、建物の新築登記は建物の構造及び住宅ローンご利用額、その他の登記は土地建物の評価額を教えていただければ算定可能です。 -
質問②
Q.無料相談の予約はどうしたらよいですか?
A.ご相談のご予約は、随時受付しております。お電話又はメールにて、お気軽にお申し込みくださいませ。 -
質問③
Q.土日も無料相談してもらえますか?
A.土曜日の午前中は、原則として営業しております。土曜日の午後又は日曜日をご希望の場合は、お時間を調整させていただきます。 -
質問④
Q.相談に際して、必要な書類などはありますか?
A.売買契約書、固定資産税課税明細書等がございましたらご持参ください。それらがない場合でもご相談は可能ですので、お気軽にお問い合わせくださいませ。 -
質問⑤
Q.どのタイミングでご相談すればよいでしょうか?
A.土地の売買登記は売買代金決済の2週間前、建物の新築登記は引渡し3週間前にご相談いただければスムーズです。その他の登記は随時ご相談ください。 -
質問⑥
Q.生前に息子に土地建物を相続させるにはどうすればいいですか?
A.生前は相続ではなく贈与となります。贈与は相続に比べて税金が高額となりますので、一般的にはおすすめしません。ただし、不動産の価格が廉価の場合、相続税の節税効果が期待できる場合、将来の相続でトラブルが懸念される場合は検討の余地があります。 -
質問⑦
Q.離婚により不動産の財産分与を受ける場合、住宅ローンはどうなりますか?
A.住宅ローンは金融機関との契約によるものなので、財産分与の影響は一切ありません。住宅ローンの変更を希望する場合は、別途金融機関との協議が必要となります。 -
質問⑧
Q.自分でも不動産登記をすることはできますか?
A.不動産登記では、とても正確な書類の提出が求められます。書類に不備があると再度の当事者の署名・捺印が必要となったり、物件が漏れていると再度の申請が必要となったりしますので、お勧めしません。一般的には、事前予約のうえ、法務局の営業時間(平日8:30~17:15)に4~5回程度は出向く必要があるようです。 -
質問⑨
Q.遠方の不動産の登記もお願いできますか?
A.当事務所はオンライン申請に対応していますので、県外の場合でも追加報酬なく登記手続きが可能です。
WORK その他の業務
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相続名義変更のこと
ご家族・ご親族が亡くなると、その遺産を相続することになります。土地や建物・預貯金・株式・保険などの名義変更には、それぞれに定められた申請や手続きが必要になります。
当事務所では、これら相続による申請や手続きの代行を通じて、スムーズな遺産の引き継ぎをサポートいたします。 -
相続放棄のこと
ご家族・ご親族が亡くなると、その遺産を相続することになります。そして、遺産には土地建物や預貯金などのプラスのものだけではなく、借金や連帯保証などのマイナスのものも含まれます。借金など多額のマイナスがある場合、被相続人と疎遠で生活状況がよくわからない場合などには、相続放棄により遺産の引き継ぎを回避しましょう。
当事務所では、安全で確実な相続放棄をサポートいたします。 -
遺言のこと
遺言とは、自身が所有している財産をどのように分配するかを遺言書に記すことです。
遺言書がある場合、相続人全員による遺産分割協議を行うことなく、遺言書の内容どおりに遺産が引き継がれることになります。
当事務所では、安全で有効な遺言書の作成をお手伝いし、ご家族・ご親族様へのスムーズな遺産の引き継ぎをサポートいたします。 -
会社・法人の登記のこと
会社や法人を設立するときは、会社・法人登記が必要になります。設立だけでなく、役員・社名・住所・事業内容の変更や会社を閉じる時にも必要になります。
当事務所では、各種会社・法人登記の代行が可能ですので、手続きに時間を取られたくないとお考えの経営者様は、ぜひご相談ください。 -
成年後見のこと
成年後見制度とは、認知症や知的障がいなどにより、財産の管理に必要な判断能力が不十分である方が不利益を被らないように、後見人が財産の管理を代行する制度です。
すでに判断能力が失われている場合は、家庭裁判所より後見人を選出する「法定後見制度」を利用します。
今は大丈夫だが、将来の備えとして後見人を決めておきたい方は「任意後見制度」を利用します。 -
債務整理のこと
債務整理とは、借金の返済がほぼ不可能である場合に、借金額を減額または0にする方法です。
生活の立て直しができるというメリットはありますが、当然ながらデメリットなしに利用できるものではありませんので、利用する場合は注意が必要です。
当事務所では、各方法のサポートをいたします。
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