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WORK 相続名義変更のこと

  • こんなときはご相談ください

    こんなときはご相談ください

    • 当事務所の報酬

      ●土地や建物を相続するとき
      「所有権移転登記」(相続登記)

      ※司法書士基本報酬額:金79,800円
      ※登録免許税:土地建物評価額×0.4%
      (戸籍等の収集、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成を含みます。)

      ●預貯金を相続するとき(預貯金の払戻し)
      ※司法書士基本報酬額:金24,800円
      (1金融機関当たりの報酬額となります。なお、相続登記と同時にご依頼いただいた場合を除き、戸籍等の収集、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成を含みません。)

      ●株式を相続するとき
      ※司法書士基本報酬:金29,800円
      (同上)

      ●保険金を請求するとき
      ※司法書士基本報酬:金29,800円
      (同上)

    • 事例①

      ●土地や建物を相続するとき

      土地や建物を相続したときは、自分の名義にするための「所有権移転登記」(相続登記)を行います。

      令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。原則として相続開始後3年以内(施行日前に開始した相続については、施行日後3年以内)に相続登記をしなければなりません。そして、正当な理由なくこの義務を怠った場合には、過料の適用対象となります。

      相続登記を放置していると、次のような危険が生じますので、速やかに行うことが望ましいと思います。
      ①被相続人の名義のままでは、第三者への売却や銀行への担保設定ができません。
      ②相続人の債権者は、当該相続人の相続分を差し押さえることが可能です。
      ③相続人は、その相続分を第三者に譲渡することが可能です。

      相続登記は年月の経過により権利関係が複雑化していきます。たとえば、相続人の死亡により重ねて相続が発生した場合、遠縁の相続人が多数となってしまいます。その場合、調印作業は難航し、相続登記費用も高額となる恐れがあります。

    • 事例②

      ●預貯金を相続するとき

      「預貯金の相続」(預貯金の払戻し)するときは、それぞれの金融機関が定める相続手続きが必要です。

      預貯金の相続(預貯金の払戻し)では、金融機関ごとに請求する手順や請求書の様式が大きく異なります。最近は、支店窓口は受付のみを行い、その後は本部との郵送とする方法が一般的になってきています。なお、預貯金名義人が死亡した旨を金融機関に伝えた時点で、その口座は凍結され預貯金の出し入れができなくなります。

      預貯金の相続手続きでは相続関係戸籍等一式を提出しますが、「法定相続情報」(A4版1枚)を作成すると、これに代えることができるのでとても便利です。当事務所では、「法定相続情報」のみの作成も承っております。

      また、「遺産分割協議書」(誰が預貯金を相続するかを決定した相続人全員による合意書)を作成することにより、払戻し請求書などへの相続人全員による署名捺印が不要となるので、相続手続きがスムーズに行えます。

      預貯金の相続手続きで注意すべきところは、被相続人の預貯金を漏れなく調査することです。金融機関へ相続開始日現在の「残高証明書」を請求することをおすすめいたします。念のため、可能性がある金融機関すべてに確認することが望ましいでしょう。

    • ポイント①

      ●誰が相続人?相続の割合は?
      「法定相続人」/「法定相続分」


      相続により遺産を引き継ぐ人、その割合は法律で定められていて、それぞれ「法定相続人」、「法定相続分」といいます。

      相続手続きは、法定相続人を特定することから始まります。法定相続人は、戸籍等で特定します。相続手続きにおいては、法定相続人全員の関与が必要となります。

      ※法定相続人※
      配偶者は常に相続人となります。なお、相続開始前に離婚した元配偶者は相続人とはなりません。
      子は第1順位相続人となります。子には実子と養子が含まれます。なお、子が先に亡くなっている場合はその子(孫)が代襲相続人となります。
      ③子がいない場合、父母が第2順位相続人となります。
      ④子も父母もいない場合、兄弟姉妹が第3順位相続人となります。なお、兄弟姉妹が先に亡くなっている場合はその子(甥姪)が代襲相続人となります。

      上記の通り、「法定相続人」と「法定相続分」は法律の定めによるところですが、これは相続人の権利であり、義務ではありません。すなわち、誰がどの遺産を引き継ぐのかは、相続人全員の話し合いにより自由に決定することができます。そして、この相続人全員の話し合いによる決定内容として「遺産分割協議書」を作成します。法定相続人の一人がすべての遺産を取得するとの内容でもOKです。

      相続手続きに着手するにあたり、まずは相続人全員に協力の要請を行います。誰がどの遺産を引き継ぐのかをあらかじめ合意しておくことが望ましいでしょう。なお、疎遠となり、または音信不通となっている相続人がいる場合には、お手紙を送付するなどして、協力をお願いする運びとなります。

      なお、「遺言」は法律の定めに優先しますので、法定相続人以外に遺産を引き継ぎたい場合や法定相続分を超えて遺産を分けたい場合などに有用です。ただし、遺言でも奪うことのできない法定相続人の「遺留分」には注意が必要です。

    • ポイント②

      ●相続関係戸籍とは?

      相続手続きは、法定相続人を特定することから始まります。法定相続人は、戸籍等で特定します。相続手続きにおいては、法定相続人全員の関与が必要となります。

      ※相続関係戸籍※
      ①被相続人の出生から死亡までの除籍謄本など
      ②法定相続人全員の戸籍抄本
      ③数次相続又は代襲相続が発生している場合は、亡相続人の出生から死亡までの除籍謄本など
      ④兄弟姉妹が相続人となる場合は、亡父母の出生から死亡までの除籍謄本など

      被相続人や亡相続人の除籍謄本などを収集するには、まずは死亡時の本籍地役所へ請求し、順に出生時まで遡って収集していきます。なお、本籍地が移転している場合には、その全ての役所へ請求する必要があります。

      司法書士には戸籍・除籍謄本等の職務上請求権が認められておりますので、それらの取得代行が可能です。

    • ポイント③

      ●遺産分割協議とは?

      相続手続きにおいては、誰がどの遺産を引き継ぐのかを相続人全員の話し合いにより決定します。この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。相続人全員の話し合いによる限り、誰がどの遺産を引き継ぐのかは自由に決定することができます。
      そして、その決定内容として「遺産分割協議書」を作成します。

      「遺産分割協議書」には、相続人全員が署名・捺印(実印)を行います。そして、これに印鑑証明書を添えて、土地建物の相続名義変更(相続登記)や預貯金の相続手続き(預貯金の払戻し)に利用します。

      「遺産分割協議」は、相続人全員による話し合いが必要です。相続人の一部のみでは成立しません。たとえば、疎遠となり、または音信不通となっている相続人がいる場合には、お手紙を送付するなどして、協力をお願いする運びとなります。

      相続人の中に、「未成年者」、「認知症の方」、「行方不明者」がいる場合には、遺産分割協議を有効に成立させることができません。
      その場合、家庭裁判所へ次の選任申立てを行う必要があります。
      ①未成年者につき、「特別代理人」
      ②認知症の方につき、「後見人」等
      ③行方不明者につき、「不在者財産管理人」

  • よくある質問

    よくある質問

    • 質問①

      Q.相続名義変更(相続登記)の見積もりをお願いできますか?

      A.まずは無料相談にて、相続と遺産の概要をお伺いし、概算のお見積額をご提示いたします。また、ご参考までにパンフレット「相続名義変更の流れと報酬額のご案内」をご用意しております。

    • 質問②

      Q.無料相談の予約はどうしたらよいですか?

      A.ご相談のご予約は、随時受付しております。お電話又はメールにて、お気軽にお申し込みくださいませ。

    • 質問③

      Q.土日も無料相談してもらえますか?

      A.土曜日の午前中は、原則として営業しております。土曜日の午後又は日曜日をご希望の場合は、お時間を調整させていただきます。

    • 質問④

      Q.相談に際して、必要な書類などはありますか?

      A.相続関係戸籍、固定資産税課税明細書、預貯金通帳等がございましたらご持参ください。また、正式なご依頼に際しては、運転免許証及び認め印が必要となります。なお、それらがない場合でもご相談は可能ですので、お気軽にお問い合わせくださいませ。

    • 質問⑤

      Q.相続名義変更とは、具体的にどのような手続きですか?

      A.土地建物の相続手続きは、法務局への相続登記申請です。預貯金、株式、保険の相続手続きは、それぞれ金融機関、証券会社、保険会社が窓口となります。

    • 質問⑥

      Q.相続関係戸籍の収集をお願いできますか?

      A.司法書士には、戸籍・除籍謄本などの職務上請求権が認められておりますので、それらの取得代行が可能です。相続手続きでは相続関係戸籍等一式を提出しますが、「法定相続情報」(A4版1枚)を作成すると、これに代えることができるのでとても便利です。当事務所では、「法定相続情報」のみの作成も承っております。

    • 質問⑦

      Q.遺産分割協議書への相続人署名捺印を代行取得してもらえますか?

      A.相続人が遠方にお住まいの場合は、ご住所へ遺産分割協議書をご送付いたします。また、ご要望に応じて、遺産分割協議に司法書士が立会いすることも可能です。ただし、遺産分割内容の交渉はいたしかねます。

    • 質問⑧

      Q.遺産を公平に分割することができません。よい方法はありますか?

      A.遺産が土地建物のみである場合など、物理的に公平な分割ができない場合には、土地建物は特定の相続人が取得し、その他の相続人には代償金を支払う方法が考えられます。また、土地建物を相続人の共有名義として速やかに売却のうえ、売買代金を分配する方法も考えられます。

    • 質問⑨

      Q.面識のない相続人がいます。どうすればよいですか?

      A.相続関係戸籍により判明したご住所にお手紙を送付するなどして、ご協力をお願いする運びとなります。また、遺産分割協議をスムーズに行うため、遺産目録の作成、遺産分割協議への立会いなども承ります。

    • 質問⑩

      Q.相続人に行方不明者がいます。どうすればよいですか?

      A.相続人が行方不明の場合には、家庭裁判所へ「不在者財産管理人」の選任申立てを行い、不在者財産管理人と遺産分割協議のうえ、相続名義変更を進めていくこととなります。

    • 質問⑪

      Q.相続人に認知症の親がいます。どうすればよいですか?

      A.相続人の意思能力が著しく低下している場合は、家庭裁判所へ「後見人」等の選任申立てを行い、選任された後見人等と遺産分割協議のうえ、相続名義変更を進めていくこととなります。なお、軽度の認知症で相続に関する意思能力がある場合は、後見人等の選任は不要です。

    • 質問⑫

      Q.相続登記に期限はありますか?

      A.令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。原則として相続開始後3年以内(施行日前に開始した相続については、施行日後3年以内)に相続登記をしなければなりません。そして、正当な理由なくこの義務を怠った場合には、過料の適用対象となります。

    • 質問⑬

      Q.自分でも相続登記をすることはできますか?

      A.相続登記では、とても正確な書類の提出が求められます。書類に不備があると再度の相続人全員の署名・捺印が必要となったり、相続物件が漏れていると再度の相続登記が必要となったりしますので、お勧めしません。一般的には、事前予約のうえ、法務局の営業時間(平日8:30~17:15)に4~5回程度は出向く必要があるようです。

    • 質問⑭

      Q.土地建物は祖父母又は曽祖父母名義のままですが、相続登記をお願いできますか?

      A.相続人が大多数となっていることが予想されます。まずは相続人の範囲をご案内いたしますので、相続登記の着手前に相続人の皆さまにご協力をお願いするのが望ましいでしょう。

    • 質問⑮

      Q.土地建物を誰の名義にするか迷っています。どうすればよいですか?

      A.実際に土地建物をご利用になる相続人の名義とするのが望ましいでしょう。しかし、配偶者の名義とした場合、再度の相続登記が見込まれることから、子の名義とするのが一般的です。なお、相続税の課税が見込まれる場合は「配偶者の税額軽減」に注意が必要です。

    • 質問⑯

      Q.土地建物を兄弟姉妹の共有名義とすることはできますか?

      A.共有名義とすることもできますが、すぐに売却が見込まれる場合を除き、お勧めしません。共有名義物件の管理・処分には、共有者全員の同意が必要となるため、利用方法又は売却条件などで将来的に意見の相違が生じる恐れがあるためです。

    • 質問⑰

      Q.遠方の相続名義変更もお願いできますか?

      A.当事務所はオンライン申請に対応しておりますので、県外の場合でも追加報酬なく相続手続きが可能です。

WORK その他の業務

  • 土地・建物の登記のこと

    土地・建物の登記のこと

    土地を買ったり、建物を新築したときには、不動産登記(法務局での登録)が必要となります。また、土地や建物の贈与、離婚に伴う財産分与、住宅ローンによる抵当権の設定及び抹消も同様です。
    当事務所では、各種不動産登記の代行を通じて、皆さまの大切な不動産をお守りいたします。

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  • 相続放棄のこと

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    ご家族・ご親族が亡くなると、その遺産を相続することになります。そして、遺産には土地建物や預貯金などのプラスのものだけではなく、借金や連帯保証などのマイナスのものも含まれます。借金など多額のマイナスがある場合、被相続人と疎遠で生活状況がよくわからない場合などには、相続放棄により遺産の引き継ぎを回避しましょう。
    当事務所では、安全で確実な相続放棄をサポートいたします。

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    遺言のこと

    遺言とは、自身が所有している財産をどのように分配するかを遺言書に記すことです。
    遺言書がある場合、相続人全員による遺産分割協議を行うことなく、遺言書の内容どおりに遺産が引き継がれることになります。
    当事務所では、安全で有効な遺言書の作成をお手伝いし、ご家族・ご親族様へのスムーズな遺産の引き継ぎをサポートいたします。

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    会社・法人の登記のこと

    会社や法人を設立するときは、会社・法人登記が必要になります。設立だけでなく、役員・社名・住所・事業内容の変更や会社を閉じる時にも必要になります。
    当事務所では、各種会社・法人登記の代行が可能ですので、手続きに時間を取られたくないとお考えの経営者様は、ぜひご相談ください。

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  • 成年後見のこと

    成年後見のこと

    成年後見制度とは、認知症や知的障がいなどにより、財産の管理に必要な判断能力が不十分である方が不利益を被らないように、後見人が財産の管理を代行する制度です。
    すでに判断能力が失われている場合は、家庭裁判所より後見人を選出する「法定後見制度」を利用します。
    今は大丈夫だが、将来の備えとして後見人を決めておきたい方は「任意後見制度」を利用します。

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  • 債務整理のこと

    債務整理のこと

    債務整理とは、借金の返済がほぼ不可能である場合に、借金額を減額または0にする方法です。
    生活の立て直しができるというメリットはありますが、当然ながらデメリットなしに利用できるものではありませんので、利用する場合は注意が必要です。
    当事務所では、各方法のサポートをいたします。

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