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WORK 相続放棄のこと

  • こんなときはご相談ください

    こんなときはご相談ください

    • 当事務所の報酬

      ●相続を放棄するとき(期限内)
      「相続放棄申述書」

      ※司法書士報酬額(収入印紙及び実費消費税込み):金29,800円
      (2名以上の場合は1名あたり金19,800円の加算となります。除籍謄本等の収集、相続放棄申述書の提出代行を含みます。)

      ●相続を放棄するとき(期限経過)
      「相続放棄申述書」及び「上申書」

      ※司法書士報酬額(収入印紙及び実費消費税込み):金49,800円
      (同上)

    • ポイント①

      ●相続放棄はどんなときにするの?

      「相続放棄」は、次のような場合に検討しましょう。
      ※相続放棄の典型事例※
      ①被相続人に多額の借金(連帯保証)があるとき
      ②被相続人と疎遠で生活状況がよくわからないとき
      ③一切の遺産の引き継ぎを望まないとき
      ④特定の相続人に全ての遺産を引き継がせたいとき

    • ポイント②

      ●相続放棄をするとどうなる?

      「相続放棄」をすると、その人は一切の遺産を引き継がなくなります。ここで注意すべきは、土地建物や預貯金などのプラスは残して、借金や連帯保証などのマイナスのみを放棄することはできず、全ての遺産を放棄するという点です。つまり、0か100かの選択になります。

      相続放棄は、他の相続人の同意を得ることなく、相続人が個別に申請可能です。そして、第1順位の法定相続人である子の全員が相続放棄した場合には、第2順位の親や第3順位の兄弟姉妹に相続権が移ることになります。

      相続放棄の期限は、自己のために相続があったことを知ったときから3か月以内なので、速やかに遺産や相続人の状況を把握することが重要です。

    • ポイント③

      ●相続放棄はどうやってするの?

      「相続放棄」は、自己のために相続があったことを知ったときから3か月以内に、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出する必要があります。

      ※相続放棄の流れ※
      ①被相続人の死亡を知る
      ②被相続人の遺産を把握する
      ③除籍謄本などの必要書類を収集する
      ④相続放棄申述書を家庭裁判所へ提出する
      ⑤家庭裁判所からの照会書に回答する
      ⑥「相続放棄申述受理通知書」が到達する
      注意:①から④までが3か月以内

    • ポイント④

      ●相続放棄ができない場合とは?

      相続放棄の期限である「自己のために相続があったことを知ったときから3か月以内」を過ぎると、原則として相続放棄は認められません。そして、「自己のために相続があったことを知ったとき」とは、一般的に被相続人の死亡や先順位法定相続人の相続放棄を知ったときです。

      遺産の把握に時間を要する場合など止むを得ない場合には、あらかじめ家庭裁判所に「期間伸長の申立て」をすることにより、期限の延長が認められる場合があります。

      相続放棄の期限を過ぎると、原則として相続放棄は認められません。相続放棄の手続き自体やその期限を知らなかったことは理由になりません。しかし、「相続財産が全く存在しないと信じ、かつ、そのように信じたことに相当な理由があるとき」は、例外的に相続放棄が認められる余地があります。その場合、その事情を積極的に証明することが求められます。

      また、遺産を処分したり、隠したりした場合には遺産を引き継いだものとみなされ、相続放棄が認められなくなります。預貯金の払戻し、保険金の請求はもちろんのこと、各種契約の解除、債務の支払いもしない方が賢明です。良かれと思った行動で相続放棄が認められなくなることもあるので、慎重に行動してください。

  • よくある質問

    よくある質問

    • 質問①

      Q.相続放棄の見積もりをお願いできますか?

      A.期限内の相続放棄の場合は金29,800円(実費税込み)、期限経過後の相続放棄の場合は金49,800円(実費税込み)です。2名以上の場合は、1名当たり金19,800円の加算となります。

    • 質問②

      Q.無料相談の予約はどうしたらよいですか?

      A.ご相談のご予約は、随時受付しております。お電話又はメールにて、お気軽にお申し込みくださいませ。

    • 質問③

      Q.土日も無料相談してもらえますか?

      A.土曜日の午前中は、原則として営業しております。土曜日の午後又は日曜日をご希望の場合は、お時間を調整させていただきます。

    • 質問④

      Q.どのタイミングでご相談すればよいでしょうか?

      A.相続放棄は一刻を争います。今すぐにご相談ください。

    • 質問⑤

      Q.相談に際して、必要な書類などはありますか?

      A.相続関係戸籍、固定資産税課税明細書、預貯金通帳等がございましたらご持参ください。また、正式なご依頼に際しては、運転免許証及び認め印が必要となります。それらがない場合でもご相談は可能ですので、お気軽にお問い合わせくださいませ。

    • 質問⑥

      Q.相続放棄はどのような場合に検討すべきでしょうか?

      A.借金や連帯保証など多額のマイナスがある場合、被相続人と疎遠で生活状況がよくわからない場合、一切の遺産の引き継ぎを望まない場合などにご検討ください。

    • 質問⑦

      Q.相続放棄に際し、注意すべきことはありますか?

      A.遺産を処分したり、隠したりした場合には遺産を引き継いだものとみなされ、相続放棄が認められなくなります。預貯金の払戻し、保険金の請求はもちろんのこと、契約の解除、債務の支払いもしない方が賢明です。

    • 質問⑧

      Q.相続放棄に期限はありますか?

      A.相続放棄の期限は、「自己のために相続があったことを知ったときから3か月以内」です。これを過ぎると原則として相続放棄は認められず、自動的に遺産を引き継ぐこととなります。

    • 質問⑨

      Q.相続放棄を自分で申請することはできますか?

      A.期限まで余裕があり、単純な事案であればご自身で行っていただくことも十分可能です。

    • 質問⑩

      Q.遠方の家庭裁判所でも対応していただけますか?

      A.郵送でのやりとりにより、県外の家庭裁判所にも追加報酬なく対応できます。

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